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3分でわかる!個人事業主の開業費

個人事業主の開業費

個人事業主の場合はいつから経費として計上できるの?

そんな思いの方が見てもらっていますかね!

事業開始の準備をするためにも何かと経費がかかりますよね!その開業日までにかかった経費を「開業費」といいます。結論的にはこれらも経費にできます!

んじゃ「開業日」っていつにするの?

まず開業の費用と開業の費用の線引きが必要になってきます。開業日は、税務署に提出する「個人事業の開業届出書」に記入した日となります。開業届は開業日から1ヵ月以内に提出するものなので、ある程度自分の意思で開業日を決めることが可能です。

そのある程度の自分の意思で決めた開業日を基準に線引きします。

んじゃ「開業費」ってなに?

開業費は開業日前までにかかった経費のことです。

例えば…

・自分の業務を皆に知ってもらうための広告宣伝費(パンフレット等)

・打ち合わせにかかった飲食代

・開業準備にかかったETCや駐車場代

・書籍や市場調査などの費用

等が挙げられるでしょうか。なので、個人事業主を志したのであれば、志から開業日にまでに支払った領収書もしっかり保管しておくようにしましょう!(開業日までにかかった経費は開業費と終点は決まっていますが、いつからなど始点に明確な規定はありません)

 

ただ、10万以上のパソコンを購入した等、原則的に資産に計上すべきものは開業費には含まれませんので、ご注意ください!

いずれにせよ、そのあたりの判断は税理士にお任せ下されば良いので、何より領収書などを廃棄せずに残してもらうことが大切ですね(*^^*)

開業費ってものがあるのは理解できた。それどうするの?

(イ)60ヵ月で均等に費用化(開業費の金額を60で割って、その年の月数を掛ける)

(ロ)任意償却(いつ費用化してもいい。開業年に全額費用としてもいいし、全く費用化せずに残しておいてもいい)

この(イ)(ロ)いずれかの方法により費用化していくことになります!

開業年は赤字なので費用化しても赤字が増えるだけ…であれば、その開業年は費用化せずに残しておいてもいいし、赤字が続きそうであれば数年は費用化しないで残しておく。利益がでてきたら費用化して利益と相殺する…という方が賢明かもしれません。(費用化したはいいけど、青色欠損金は3年間しか繰り越せないため、利益とぶつけるタイミングがなくなってしまう)

今年の利益や今度の利益を総合的に判断したほうが有利になるので、そのあたりも税理士に相談してください(*^^*)

そういえば「開業費」ってそれ自体がそもそも費用じゃねーの?

さっき③で費用化せずに残しておいて…と書きました。書いている途中で残すって書いてるけどどうやって残すんだって思われるかなと気づきました(;^_^A

開業費そのものは○○費とはつきますけど費用ではなく「繰延資産」と呼ばれる資産科目になるのです。繰延資産の説明はここでは省きますね!要は開業前にかかった費用も経費になるって知ってもらうのが目的ですから(*^^*)!!!

イメージのため仕訳だけ…

 

開業日までの準備費用を合計したら9万円だった

(開業費)90,000 (現金預金)90,000

この上の開業費はあくまで資産!(費用になっていない)

 

当期は利益が出そうだ。償却(費用化)しよう

(開業費償却)90,000(開業費)90,000

この上の仕訳で初めて費用になる。だから費用をダブって2重に計上しているわけではないんですよ♪

 

どうですかね?少しでも開業費についてご理解頂けたでしょうか?

ややこしい!任せたい!!って方はご連絡下さいね(*^^*)

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