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年末調整の際に使用する源泉所得税の納付書をテキトーに説明してみる★(会社又は事業主の立場編)

源泉所得税の納付書

 

 

こんにちは!

 

岐阜県羽島市生まれの税理士大橋です(*^_^*)

 

非常に短い前書き

 

先日は年末調整を会社員の立場から書きました。今回は年末調整の際にも使用する源泉所得税の納付書について、会社や事業主の立場からテキトーに説明してみたいと思います♪

 

(そもそも源泉所得税の納付書はこれです ↓↓↓ )

 

というのも、税理士事務所から「源泉所得税の納付書」だけ渡されて、これを納付しておいて下さいと言われたから納付しているだけ…という方が意外に多いからです☆全然否定するつもりもなくて悪いことではないのですが、何を払っているのかは把握しておいた方が、良いのかなっていう単純な理由です(*^_^*)

 

なにを納付しているのか?

 

お給料を従業員の方に支払ったときに、総額は20万円でも、そこから2,000円(テキトーな数字です)を従業員から預かって国に納付して頂くのです。その2,000円を納付するときに使用するのが「源泉所得税の納付書」です。

 

毎月納付する場合(原則)と6ヶ月に1度納付するパターン(特例)の2パターンがある

 

毎月納付する場合(原則)

 

従業員さんに払ったお給料から預かった所得税は、預かった月の翌月10日までに納付します。「源泉所得税の納付書」が毎月用になっております。1月のお給料を25日に支払うのであれば2/10までに納付するってイメージです。

「源泉所得税の納付書」の右側を見てもらうと納期の特例で使用する納付書との違いがわかります(*^_^*)  納付書の右側に「納期等の区分」とあるので、そこが一行(平成〇〇年〇〇月)であれば毎月納付用の納付書です。

 

6ヶ月に1度納付するパターン(特例)

 

原則的には毎月納付するものなのですが、給与を支払う従業員が、常時10人未満である会社は、半年に一度で良いですよ…というものです。毎月納付するのは手間がかかるということや、10人未満であれば従業員さんから預かった所得税もそれほど多額にはならないということが理由というイメージでOKです。1月から6月の間に従業員さんから預かった所得税をまとめて7/10までに納付するってイメージです。そして7から12月までの間に従業員さんから預かった所得税は1/20が納付の期限です。

「源泉所得税の納付書」の右側を見てもらうと原則の納付書との違いがわかります(*^_^*)  納付書の右側に「納期等の区分」とあるので、そこが二行(自平成〇〇年〇〇月至平成〇〇年〇〇月)であれば納期の特例用の納付書です。

 

申請書の提出が必要です

 

自分の会社は常時10人未満だからと勝手に半年に1度納付するというわけにはいきません。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」というものを提出する必要があるのでそこはご注意下さい♪

 

税理士や社会保険労務士に支払う報酬からも所得税を預かっている

 

「源泉所得税の納付書」で使用するのは、従業員さんのお給料から預かった所得税に限らず、税理士や社会保険労務士などに支払う報酬からも、支払いの際に徴収しています。

例えば顧問料が10,000円の場合は、10.21%を乗じた1,021円を支払う報酬から徴収しています。

10,000円+800円(消費税)▲1,021円の9,779円をその税理士などに支払っていると思います。その1,021円も従業員さんのお給料から預かった所得税と一緒に納付して頂くのが「源泉所得税の納付書」の役割です。

 

まとめ

 

他に記入する欄もありますが、実際に会社で使用するのはこの2行がほとんどです。

 

次に税理士事務所から「源泉所得税の納付書」を渡されたときは、あーこの2つを納付しているんだなって、これを読んで多少~でも思って頂けたら嬉しいです(*^_^*)

 

ちなみに半年に一度の納期の特例の場合、下期の7月から12月に預かった所得税の納付期限は1/20日となっております!

 

毎月納付の方は変わらず10日までなので気をつけましょう!!!

 

 

 

 

 

 

 

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