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青色申告の特典!青色事業専従者給与に関する届出書。

青色申告

個人事業主が開業する際に考える届出書

 

さぁーそろそろ独立開業に際して届出書を出さねば。そう思ったある日の事をブログにしてみました。

 

<所得税関係>

 

①個人事業の開業届出書(出さねば!)

②所得税の青色申告承認申請書(出さねば!)

青色事業専従者給与に関する届出書(出さねば!)

④所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(うん、これは住所地で良い!不要)

⑤所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(棚卸資産…無いな。減価償却かー。まぁ均等になるだけだし定額で良いや!不要)

 

<源泉所得税関係>

 

⑥給与支払事務所等の開設届出書(個人事業の開業届出書を提出する。不要だな!)

⑦源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(永遠に給与の支給人員が10人以上になることはないな…出さねば!)

 

<消費税関係>

 

⑧消費税課税事業者選択届出書(1年目は哀しいかな確実に還付になるな…2年目自らに期待して敢えて提出はしない!不要)

⑨消費税課税期間特例選択変更届出書(不要!…というかよっぽどのことがないと逆に提出するとややこしい(;^_^A…)

⑩消費税簡易課税制度選択届出書(いずれ課税事業者になれたときが来たら確実に提出だな。だけど今は何があるかわからないから提出はしない!)

 

カキカキ…

 

③の青色事業専従者給与に関する届出書の記入中に手が止まる…

 

手が止まった理由。

 

ん?青色事業専従者給与を支払うと配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるよな…「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しても配偶者控除は受けれるのかな?(今さら前提ですが、事業を始めたばかりで給料なんて払えないし、実際に現在嫁にはパートに出てもらっていて支払う予定はない。(;^_^A)いつか支払うときのために…)

 

そう思って調べてみました。

 

配偶者控除や扶養控除の対象となる規定は所得税法2条に定義されています。

 

所得税法第2条

三十三 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。

 

三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四第一項(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう

 

結論をまとめ

 

上記に定められているように配偶者控除や扶養控除は「支払いを受けるもの」は除く(つまり配偶者控除や扶養控除の対象にはならない)ということなので、青色事業専従者として届出書を提出していても1円も給与を支給していなければ配偶者控除の対象になる!ということなんですね。

 

あまりないケースだと思うのですが…

 

勉強になりました( ..)φメモメモ

 

 

 

 

 

 

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