こんにちは!
岐阜県の羽島市で税理士をしております大橋です(*^^*)
最近は多くの会社様がホームページを作成する時代となりましたのでホームページ作成の会計処理についてブログ書いてみます♪
考え得る結論は3パターン!
①発生時の費用処理
②無形固定資産として資産計上。そして減価償却(5年で費用化)
③税務上の繰延資産
先に言葉の意味を確認して下さい(;^_^A
では具体的に①②③のケースについて流れで考えることにしましょう!
その前に順番は前後しますが下の言葉「コンテンツ」「プログラム」「1年超の効果」を見てもらって自社はどのようなサイトかをイメージしながらのようが理解しやすいかと思います(;^_^A
あと、言葉がややこしいので読み進めてもらって該当しなくなったらその先は無視してもらった方が入ってきやすいです…
①発生時の費用処理
(イ)ホームページの作成費用がコンテンツのみでありプログラムに相当する部分を含まず、ホームページの効果が1年超ないケース
(ロ)ホームページの作成費用がコンテンツのみであり、プログラムに相当する部分を含まないが、ホームページが1年超効果ある。しかし取得価額が20万円以下であるケース
(ハ)ホームページの作成費用がコンテンツのみでなく、プログラムに相当する部分を含むけど、取得価額が10万円未満であるケース
②無形固定資産として資産計上
ホームページの作成費用がコンテンツのみでなく、プログラムに相当する部分も含んでいる。そして取得価額が10万円以上であるケース(①(ハ)最後が10万円以上に変わっただけ)
※無形固定資産で30万円未満であれば即時費用化できる(少額減価償却資産という)。これはあくまでも特例なので基本は10万円以上は資産計上と思って読んで下さい(;^_^A
③税務上の繰延資産
ホームページの作成費用がコンテンツのみであり、プログラムに相当する部分を含まないが、ホームページが1年超効果ある。そして取得価額が20万円超である。(①(ロ)の最後が20万円超に変わっただけ)
①~③を見ると見てみると
上のパターンを見てみると、①②③のケースが3たい1たい1で①の発生時の費用処理になるケースが多いことがお分かり頂けるのかなって思います…。言葉は非っ常―――――――――――に分かり辛いと思いますが(;^_^A
まず言えることは、コンテンツのみなのか、プログラムも有しているのか…まずそこが最初の判断になってくるので非常に重要なキーワードになります。
だが、しかしっ(/・ω・)/
言葉の意味がわかんねー!!
はい、僕もそう思います。
言葉の意味
コンテンツ
「コンテンツ」…単なる情報そのものについて電子データ化したもの
簡単に解釈すると名刺代わりのホームページとイメージすれば良いのではないでしょうか。僕のホームページも名刺代わりのような、基本的には僕からの一方的な発信となっています。
プログラム
「プログラム」…コンピューターに一定の仕事を行わせるための電子データの集合体
うーん…。難しいですが、商品を検索する機能、オンラインショッピングの機能、会員用のログイン・パスワード機能等を有しているものはプログラムを含んでいるものと理解できるようです。イメージ的には飛行機のオンライン予約のようなものは航空会社とお客様と双方向的なやりとりとなりますのでプログラムを有しているものと解せますね(^_-)
1年超の効果
あと、1年超の効果ってなに?って話ですよね(;^_^Aホームページなんて消さない限りずっと効果あるじゃん!って思いますもんね!?
僕は理解しづらかったのですが、情報の更新が定期的に行われるようなものであれば、1年超の期間にわたって効果が及ぶことはないと言えるようです。(費用処理に近づく)更新したら余計に効果が長くなるって思いません?だけど違って、定期的に更新されている方が一時一時の広告効果って見てもらえるので費用処理で良いよって感じですかね!
逆にホームページを作りっぱなしで情報の更新が定期的に行われないと、広告宣伝の効果もなく、発生時の費用処理も認められない(資産計上に近づく)というダブルパンチな状態になってしまいます(;^_^A
ホームページ作成の上での注意点(まとめのような…)
ホームページ上から受発注できるようなものでない限り、多くは名刺のような広告宣伝の意味合いが強いサイトが多いように見受けられます。(すなわち費用処理できる)
コンテンツとプログラムがホームページの会計処理のポイントとなり、プログラムを有していてコンテンツ部分と明確に請求が分かれていない場合は、その開発費用全体をソフトウェアとして資産計上しなければならない(コンテンツ部分が分かっていればその部分だけでも経費にできる可能性があるのに)ことになってしまうので、業者の方に委託するときに、明確に請求を分けてもらうことも大切なポイントとなりますね(*^^*)
記事を書かせて頂きましたけどやっぱり税務もケースバイケースですので、顧問の税理士と相談することをお勧めします!(^^)!
まだ税理士がいないよー!とかこの税理士にも聞いてみるか…と思って下さったらコチラへ(*^^*)