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個人事業主の海外出張費★どこまで経費にできる?

海外出張

海外出張も多い時代です

 

個人事業主の方で海外出張に行ったケースの経費についてご質問を頂いたので記事にしてみました(*^^*)

近年は海外に買い付けに行く、現地視察に行くというケースも多々あると思いますのでその方々の参考になれば♪

あと、悩みどころになるのが、どうしても海外まで行ったのであれば観光も…と本来の事業目的だけではなく、私用も入る…というケースも有るのではないでしょうか?

 

順番に確認していきましょう!

 

下記の順番にあなたがどのようなケースに当てはまるか確認して下さい(*^^*)

(1)海外出張が事業を行う上で直接必要なものである

 

はい→(2)に進んで下さい。

いいえ→必要経費にはなりません。

 

(2)かかった費用のうち不当に多額な金額(通常の20万で行けそうなのに40万かかっている等

 

通常の20万部分→この金額を経費にできるか判断しますので(3)に進んで下さい。

多額な20万部分→必要経費にはなりません。

 

(3)海外滞在期間のおおむね全期間を通じて、明らかに事業を行う上で直接必要な経費であるか。

 

はい→費用の全額を必要経費に算入できます。(通常の20万部分だけなので注意!)

いいえ→(4)の判断に進んで下さい。

 

(4)現地観光等(要は遊びのような感じです)に併せて行ったとしても、本来の海外出張の直接の目的が本来の買い付け、現地視察等、事業の目的を達成するために行った海外出張である。

 

はい→取引先までの往復の航空券代等の旅費は全額を必要経費にして良いです。他にかかった費用は、海外滞在期間等で案分計算します(ex3泊4日でフルに滞在したうち1日が観光旅行であったとすれば、1/4を必要経費から除外する等)

 

いいえ→往復の航空券代などの旅費も含めて、すべての費用を期間などで按分計算して、認められる部分を必要経費とします。

 

基本的に上記のように判断して貰えば良いと思います!あなたの海外出張の目的、出張先、出張先への経路や出張期間等を総合的にみて、経費として認められるかを判断するということです!

 

どこに当てはまりました?

 

ただし!!!

 

証拠書類の保管が肝心肝心肝心!!!

 

結局自分は本当に買い付け、現地視察等をするつもり、本気で事業の為に海外出張に行ったとしても、それは税務署に伝わりません!あなたの気持ちの中はわかりませんから(-_-;)なので、海外出張の目的、出張先、出張先への経路や出張期間等が明らかにできる証拠書類を明確にしておく必要があります!!本来の海外出張の目的が事業を行うために直接必要なものであれば、一番多額になると思われる往復の航空券代等が全額経費にできます!そのために、買い付けであればこの商品、現地視察であればここのこれが見たかったという写真など、本来の目的を明らかにする書類を税務署に提示できるように、しっかりと保管しておいて下さい!!!

 

少しややこしいことを書いたかもしれませんが、税理士にお任せ頂ければ経費にできそうか出来ないかの判断はヒアリングで事足ります!是非ご要望等ございましたら気軽にご連絡下さい!

 

 

ただし、書類の保管等はしっかり管理、保管して頂かなければヒアリングすることもできなくなりますので、書類の保管等はしっかりとお願いします(*^^*)

 

領収書

 

 

 

 

 

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